福祉用具貸与(レンタル)
福祉用具貸与(レンタル)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
ご利用に際しては、利用者が貸与(レンタル)金額の1割分をワンダフルライフにお支払い頂き、9割分は介護保険からワンダフルライフに支給されます。
介護保険利用にて貸与(レンタル)できる福祉用具には、介護保険の認定度合いによって異なりますので、詳しくはワンダフルライフ福祉用具専門相談員にご相談下さい。
福祉用具販売(販売品)
福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。
ご利用に際しては、利用者は購入金額の1割分をお支払いするだけです。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的としています。
購入される福祉用具には、介護保険が摘要される品目と、摘要外の品目がありますので、詳しくはワンダフルライフ福祉用具専門相談員にご相談下さい。
住宅改修(リフォーム)
ご自宅での介護にはより安全に、より快適に自立支援を行い、介護者の負担軽減をはかる目的があります。今だけを対処するのではなく、今後の生活に向けて今以上に自立していける対応を検討されることがベストです。介護保険を利用した住宅改修には「福祉住環境コーディネーター2級」以上の有資格者のいる事業所で無ければ介護保険が適応されませんのでご注意下さい。ワンダフルライフは「福祉住環境コーディネーター2級」の有資格者のいる事業所です。
介護保険で住宅改修できる内容
- 手すりの取り付け 玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室などに、転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置
- 段差の解消 玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床や通路面の材料の変更 浴室(滑りにくい床材への変更)、居室(たたみ敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更)、通路面(滑りにくい鋪装材への変更)
- 引き戸などへの扉の取り替え アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置など
- 洋式便器などへの便器の取り替え 和式便器から洋式便器(暖房・洗浄機能付きなど)への取り替え工事
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 壁や柱の改修工事、便所の給排水設備工事、壁の下地補強、浴室の給排水設備工事、下地補強や根太の補強、床材の変更
介護保険の認定を受けている方は20万円を上限として住宅改修を行なうことが出来ます。 一旦、全額利用者にて負担し領収書等を添えて、市町村に申請すると、上限額内で保険給付分(9割)が後から支払われます。(原則として1回20円範囲内であれば数次に分けた工事も可能)
アクセス
TEL:0256-93-8888 FAX:0256-93-8800